待ちに待った海外旅行解禁!
令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置に基づき、水際措置が変更になります。
コロナワクチン3回接種者は、
・オミクロン株の非指定国から帰国する場合は「待機が免除」されます。
・感染拡大が続く指定国からの帰国でも「3日の自宅待機」で済みます。
日本人受け入れを再開する国も日々増えているので海外旅行をそろそろ検討してみては。
コロナワクチン接種なしの場合は検疫所の宿泊施設で3日間隔離です。
1.3月1日から入国後の自宅等待機期間の変更
(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
※ 有効なワクチン接種証明書を入国時の検疫で提示する必要があります。
※ 検疫所又は保健所等から自宅等待機の継続等について別途指示があった場合には、その指示に従う必要があります。
※ 3日目以降に受けた検査の結果が出るまでに、数日を要する検査機関もありますので、必ずご自身でご確認の上、受検してください。
※ 上記(1)~(4)のいずれの場合も、陽性者、濃厚接触者となった場合は、自宅等での待機期間の短縮の対象となりません。
※ オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域が別途指定された場合には、当該国・地域から帰国・入国する方については、自宅等待機等の期間は14日間となります(現時点で該当する国・地域はありません。)。
※ 空港検疫で陽性となった方が、ゲノム解析の結果、オミクロン株以外(デルタ株等)の陽性者と判明した場合、当該陽性者の機内濃厚接触者の方は、濃厚接触者としての待機期間が14日間になることがあります。
2.入国後の公共交通機関の使用について
2022年3月1日からは空港でのPCR検査を終えてコロナワクチン3回接種済み方は24時間以内に自宅に到着している事。コロナワクチン2回接種済みの方は待機場所(自宅や待機専用宿泊施設)への移動完了している事。直接移動できる最短距離での移動が条件で、途中立ち寄りは厳禁です。
上記1(2)及び(3)に該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。
ワクチン接種証明書について
ワクチンは下記のものが認められています。
下記フォームにご入力いただき確認ボタンをクリックしてください。