出国税:国際観光旅客税
国税庁は日本から出国する方を対象に国際観光旅客税が導入を発表しました。
国際観光旅客税の税率
日本からの出国1回につき 1,000 円
国際観光旅客税の活用方法は…
①ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、
②日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化、
③地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等
の3つの分野に活用されます。
出国税はいつから導入されるの
平成 31 年1月7日以降日本から出国される方へ課税されます。
納税義務者:船舶又は航空機により日本から出国する方
特別徴収義務者:船舶会社又は航空会社等
出国税の支払方法
出国する方(納税義務者)船舶又は航空機により日本から出国される方
日本から出国する際に利用する船舶会社又は航空会社にお支払いください。
なお、旅行会社等を経由してお支払いしていただく場合もあります。
出国税の支払が不要場合
「2歳未満の者」や「平成 31 年1月7日より前に発券された航空券により、平成 31 年1月7日以後に出国される方」等、
一定の方(下記)については「国際観光旅客税」を支払う必要がありません。
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- 船舶又は航空機の乗員
- 強制退去者等
- 公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
- 乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
- 外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
- 本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
- 2歳未満の者
(注)本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、本税を課さないこととする。
国際観光旅客税の詳細は
詳細につきましては、国税庁HP(www.nta.go.jp)に掲載されているQ&Aをご覧ください。