海外旅行にはよく行くけど海外旅行傷害保険についてはあまり気にしていないっていう人も多いのではないでしょうか?
世界中には、海外旅行保険に加入していなければ入国できないところや、一定額以上の医療保障が付いていないといけない国、医療費用の前払いが必要になるといったこともあります。
何か起こってからでは遅いので、万一の補償に備え海外旅行傷害保険には予め要件にあった内容の補償に加入しておきましょう。
渡航先の付保証明書とは
渡航先の付保証明書とは、海外旅行保険に加入していることを証明する書類です。該当諸国において入国時に入国審査官、留学先や現地の警察などから提出を求められる場合があります。
保険加入を証明できる保険契約証や付保証明書(英文)を常時携行することをおすすめします。 保険に加入しないまま入国手続きに進むと、入国を拒否されたり、別室で尋問されたりすることがあります。
付保証明書が必要な国はどこ?
チェコ、ポーランド、キューバ、ブルガリア、バルト三国などへ渡航する際、入国時に保険加入を証明する「付保証明書」の提示を求められる場合があります。
バルト三国
・エストニア
滞在期間をカバーする海外旅行保険への加入が義務付けられています。
・ラトビア
滞在中をカバーする3万ユーロ以上の海外旅行保険への加入が義務付けられています。 入院・治療費や緊急移送費用(救急車や日本への帰国)等の補償額の合計額が3万ユーロ以上であることが必要です。
・リトアニア
補償額が1人5,795ユーロ以上の海外旅行保険が求められます。 保険に加入しないまま入国手続きに進むと、入国を拒否されたり、別室で尋問されたりすることがあります。
*上記3か国をまとめて旅行される方は特にご注意ください。
チェコ
チェコの外国人滞在法は、「外国人は、警察から要求された場合、パスポート等を提示することにより、身分を明らかにしなければならず、チェコでの滞在要件を満たしていることを警察が定めた期限以内に証明しなければならない」旨規定しており、外国人は、警察官から求められた場合、パスポート等を提示する義務があります。また、この際、健康保険証(又は、滞在期間をカバーする海外旅行保険等への加入証)の提示を求められることがあります。これらに反した場合、罰金を科されることがありますので、チェコ滞在中は、常時、パスポート等を携行するよう留意願います。
ポーランド
ポーランドの外国人法は、3日間以上滞在する外国人に対して、入国の際に「出入国、通過及び滞在に必要な経費を支弁し得る財源」を国境警備当局に示さなければならない旨規定しています。
本制度は不法就労対策として策定されたもので、入国査証を取得している場合や永住者カード・滞在許可証を所持している場合については、財源の提示は免除されます。 現状では、入国時に必ず提示を求められるというわけではありませんが、このような制度が存在することだけご承知おきください。
「滞在に必要な経費」の金額は、最低500ズロチ(約12500円)、1日につき100ズロチで、これに滞在日数を掛けた額となります。16歳未満の場合、最低300ズロチ、滞在1日につき50ズロチが必要です。滞在期間が3日未満の場合は、16歳以上が300ズロチ、16歳未満が150ズロチです。
ポーランドに入国する全ての外国籍の人々(日本国籍の方を含む)は、滞在期間中の海外旅行保険への加入が必須であり、保険に加入していることを示す書類を常に持ち歩くべきですが、入国時にその提示が必ずしも求められるわけではありません。
国境警備隊員に求められた者は、①ポーランド通貨、②国内で交換可能な外国通貨、③通貨の獲得を可能にする文書(トラベラーズチェック、クレジットカード、小切手等)、④入国前1か月以内のポーランド国内銀行の残高証明―のいずれかにより、上記の価額を所持することを提示しなければなりません。
「出国費」は、実際に帰国または他国へ移動するのに必要な金額ですが、これは航空券の提示や移動のための車両等を所有している旨の証明で足ります。
キューバ
医療保険(海外旅行保険)への加入(米国の保険会社以外のもの)
2010年5月から、旅行者は入国に当たって、旅行期間全てをカバーし、また、キューバ国内も保険適用対象となる医療保険に加入していることが義務付けられています。
なお、入国審査官から当該医療保険の保険証券の提示を求められることがあります。
まとめ
「付保証明書」の提示が無いと、入国出来ない場合もありますので、渡航先の付保証明書提示の有無は、各国の大使館などへ事前にご自身でご確認ください。
(付保証明書は基本英文のものが必要となります)
また、付保証明書の発行はご加入の保険会社に加入者ご本人様が依頼する必要がございます。
保険会社によっては発行に時間を要することもございますので余裕をもってご準備ください。